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贈与税は1年間の貯金額が110万円以下であれば将来の貯まった額に関わらずかかりません。
贈与税って簡単に説明すると1年間の貯金額が110万円だった場合かかるんですよね?
1年間の貯金額が110万以下であれば将来貯まった額が例えば500万円とかでも贈与税はかかりませんよね?
- はじめてのママリ🔰
コメント
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はじめてのママリ🔰
1年間の贈与額が110万円以下なら総額いくらになっても贈与税はかからないですけど、単純に貯めてるだけだと贈与だとみなされなくて500万円まとめて贈与とみなされて贈与税かかるケースがあるので難しいんだと思います💦
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ぽん
渡すタイミングでのお金になるので、500万貯まったとして
年110万ずつ渡すのなら贈与税にはならなくて
一気に500万渡すと贈与税がかかります
でも結婚資金や家を建てるための贈与であれば限度額が変わってたと思います
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はじめてのママリ🔰
まとめて渡さずに110万円以下で数回に分けて渡すと贈与税はかからないのですね!
一気に渡す時に110万円以上であれば贈与税がかかると言う事ですね!
ありがとうございます!
結婚資金や家を建てるためはまた額が変わってくるんですね!- 7月3日
はじめてのママリ🔰
まとめて渡すと贈与税がかかるんですね💦
ありがとうございます!