子どもの健康保険の扶養について、16歳未満の子どもを夫から妻へ変更する必要はありますか?現在の状況で問題はないでしょうか?
16歳未満の子ども 健康保険の扶養について
令和6年3月までは夫より私の収入が多かったので、子ども2人(3歳、1歳)を私の扶養に入れていました。(税も保険も)
令和6年4月に私が転職して、夫の方が収入が多くなりました。収入差は1割以上、私も扶養外の正社員です。
育休明けで前年度所得は低いので、住民税を非課税にすることを狙い、子どもたちの扶養は私のままになっています。
16歳未満の子どもなので、税金上の扶養は私のままでもいいのかなと思いますが、健康保険上の扶養は原則収入の多い方に入れると調べたら出てきます。変更しなければいけないのでしょうか?
新しい職場では私の扶養のままで申請し、子どもたちの健康保険証も届いており、特に変更するようには言われていません。このままでOKってことでいいのでしょうか?
16歳になる頃にはまた私の収入の方が多くなる可能性もあります。夫婦の年収に応じて扶養を変えなければならないとは思っています。
分かりにくい文章で申し訳ありません。調べてもよく分からなくて、詳しい方いらっしゃいましたら、ご助言ください。
- へいわマザー(2歳1ヶ月, 4歳3ヶ月)
コメント
退会ユーザー
言われていないのは、会社が旦那さんの年収の方が高いことを知らないからかと😅会社が旦那さんの年収を知る手段がないので。
収入が旦那さんの方が高いけどこのままで良いのかをまず会社に確認しないといけませんかね。
へいわマザー
なるほど、夫側の会社にも確認が必要なんですね!
ありがとうございます🙇♀️
このまま黙ってると何かペナルティあるのでしょうか…?
退会ユーザー
お子さんの分なので特にペナルティはないかなと思いますが、、、
社会保険に関しては会社ごとにルールが厳しかったりゆるかったりするので何ともいえませんかね😭
へいわマザー
そうなのですね!
変更ってなると手続き面倒ですが、確認してみます😂
ありがとうございます!