コメント
ままり
併給ではなくて、産休の時期になったら 産休手当に切り替わると思います!
間違えてたらすみません💦
はじめてのママリ🔰
管轄が違うため制度的には可能ですが、グレーなところなのでそのような手続きはしない会社が多いです。
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ママリ🎀
ありがとうございます
- 6月10日
ぴおママ
前者は雇用保険法、後者は健康保険法と制度が異なり、別の給付制度なので、それぞれの支給条件に該当すれば問題ないですよ!
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ママリ🎀
ご回答ありがとうございます
そうなんですね。
会社の方に確認すれば良いのでしょうか??- 6月10日
ママリ🎀
基本的にはそのようですが… 併給できるとかいてる方もいて実際どうなのか知りたくて😅