産休手当の計算方法について、出産予定日が12月1日で10月20日から休む場合、10月分のお給料は基本給をもらえるかどうかで12ヶ月計算にカウントされるかが気になります。基本給があるが歩合制なので、10月がカウントされる場合は9月まで働くか迷っています。
産休手当の計算方法についてですが、
12カ月間の各標準報酬月額を平均した額になると思うのですが、12月1日が出産予定日なので10月20日から休めるかと思うのですがその場合の10月分のお給料は基本給貰えた場合と、もし出勤してないとみなされて減額された場合はどちらも12ヶ月の計算方法の中に10月がカウントされますか?
基本給があるのですが歩合制なので月によって給料が違うため10月がカウントされるなら9月まで働くか悩んでいます。
- みー
コメント
はじめてのママリ🔰
標準報酬月額なので10月の給与がいくらであろうと無関係です🙆
10月から産休であれば、2023.11〜2024.10の標準報酬月額で給与で言ったら2022.4〜6と2023.4〜6の平均賃金からです☺️
育児休業給付金は締め日に対し完全月を満たさなければ対象外です。
みー
そうなのですね!
ありがとうございます😊