扶養内で働いていたが、ビットコインで140万の利益が出たため扶養外れる。質問:1年だけパートで国保に入れるか、扶養外れる理由を上手く伝える方法、確定申告や相談機関について。
詳しい方教えて下さい🙏
扶養内115万位におさめて毎年働いていましたが、今年はビットコインの利益分だけで140万出たので確実に扶養外れる事になります。
そこで質問なのですが
①1年だけパートで働いている保険に入る事は不可能でしょうか?(勤務先は歯科医師国保です)
②会社に「ビットコインで利益が出たので一時的に扶養外れます」というのはなんとなく恥ずかしいのですが、うまい言い回しありますでしょうか。
➂今年の5月頃に利益確定したら、来年だけ扶養外れるという認識で合っていますでしょうか。
④ビットコイン分だけ追加で自分で確定申告したら良いのでしょうか。
④こういった事を相談出来る機関ってありますでしょうか。
そもそも調べてから始めたら?などの批判はいりません。
答えられる所だけでも大歓迎なので、詳しい方教えて下さい。🙏✨
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
1.可能
2.諸事情により、でいいと思います。必要以上に投資や投機で利益が出たことは言いたく無いですよね。
3.来年だけ外れるかどうかは今後の所得次第です!
4.税務署でいいですよ!
はじめてのママリ🔰
4番は個別に確定申告はできないので、その年の収入を全部申告する必要があります。
なので、お給料とビットコインがあれば両方申告が必要だと思います
ぴのすけ
①可能ですが、保険加入の条件を満たす必要があります。正社員の4分の3以上の所定労働時間があれば加入できます。
②わざわざビットコインといわずとも、特別に収入があったため、でも諸事情により、でもいいかと思います。
③今年の年収が上回るなら、扶養から外れるのは今年です。あらかじめ旦那様の職場伝えておかないと、税の扶養については旦那様の年末調整で追徴になる可能性があります。社会保険は旦那様の保険組合の規定によりますが、そのままにしておくと遡って扶養から外れることになり、入金のあった時点から(いつから外れるかは保険組合により差がある可能性があります)遡って外れた時点からの年金や健康保険料の支払いがまとめてきます。税扶養は1~12月の収入ですから、年が変われば扶養に戻れますし、社会保険の扶養は条件を満たせば(入金から1年など)再度扶養に戻れます。
④まとめて確定申告です。
⑤保険については社会保険組合、税については税務署です。
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