
育休手当について、基礎日数が10日の場合、対象月に含まれるかどうか知りたいです。
育休手当についてです。
賃金支払基礎日数は11日以上あって基礎日数が10日だった場合、その月は対象月に入ってしまいますでしょうか?
- まりも(生後9ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
賃金支払い基本日数が11日以上あるなら含みます!

ぴのすけ
「対象になるかどうか」は育休(産休)開始日を起算点として区切った1ヶ月でみます。
「金額」については、締め日から締め日の1ヶ月でみます。
質問は金額算定に関してのことだと思うので、算定対象になります。
ただし、産休入りする月は確実に金額が減るので外して計算することが多いようです。
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まりも
ありがとうございます。締め日から締め日で計算すると出勤日数が11日だったので勤務調整して10日出勤に変更してもらおうと思ったのですが…
賃金支払基礎日数の方では11日以上あったので対象になって欲しくないなぁと思ってました笑- 3月5日
まりも
給料の締め日から締め日までの間の出勤が10日でもカウントということでしょうか?( ˃ ˂ )
はじめてのママリ🔰
育休手当は締め日は関係ないです!
まりも
よくこのような質問を見かけるのですが違うと言うことですか?
しつこくてすみません。。
はじめてのママリ🔰
育休手当は会社から支給されるわけじゃないので関係ないです。
まりも
ご丁寧にありがとうございました!