コメント
妃★
旦那さんの子供は4人ですね。そうすると、マンナさんが半分相続し、前妻の子もマンナさんの子も1/8ずつ相続することになります。前妻さんが別の方と再婚されていて養子縁組していたとしても、子供達の相続権は変わりません。1/8のままです。
前妻の子たちが相続時に『相続放棄』をすれば、子供達の割合は変わりますが。
さらに平成25年の判例で、正妻の子と認知した愛人の子は、等しく相続する権利を有する、となりました。子供に責任はないので相続の権利は存在するという意味です。(養育費の有無と相続は関係ありません)
退会ユーザー
旦那さん名義で建てたなら前妻との子供にも財産として相続する権利があります!
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マンナ
ありがとうございます。
旦那の名義です。
そしたら家はどうなるのでしょうか?- 3月19日
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退会ユーザー
私の旦那も罰ありで周りの友達数人もそうなんですけど、
友達が分譲マンションを友達の父親名義で買ったそうですよ。
旦那名義だと相続権が生じるだとかで(>_<)- 3月19日
ねこまんじゅう
前妻の子たちにもマンナさんの子たちにも平等に相続権がありますよ💡
ご主人に万が一があった時には奥さんが財産の2分の1、お子さん4人で残りの財産を当分することになると思います。
もしマンナさんのお子さんに多く遺す意思がある場合なら、公正証書遺言を遺すとか方法はあると思いますが、お子さん全員に遺留分といって最低限の財産をもらう権利もあるので、前妻の子たちには1円もあげないとかは難しいと思います😥
前妻のお子さんたちが放棄するなら話は別ですが💦
素人なので間違えてたらすみません😥
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マンナ
最低限の財産ですか‥
ありがとうございました。
公正証書遺言考えておきます。- 3月19日
マンナ
そうなんですね‥
ありがとうございます。
それは遺言で残しててもダメなのでしょうか?
妃★
遺言が公正証書の形であれば、有効かと思います。旦那さんの資産を前妻の子に渡したくないなら、マンナさんかマンナさんの子名義の預金に毎年90万円まで(贈与税がかからない金額)移しておけば、旦那さんの相続する資産自体が減るので、得かなぁ。
家や車などの資産は、奥さん名義のほうが安全かもしれませんね。少なくとも夫婦で半分ずつの登記にしておけば、旦那さんの持ち分の家はマンナさんのお子さんが相続しやすいです。
きちんと弁護士さんと相談して公正証書として遺言書を作るのがいいと思いますよ。
マンナ
ありがとうございます。
家は旦那の名義でたててしまいました。
公正証書として遺言書ですね。
それは一回作ると一生有効なのでしょうか?
妃★
後の日付で書き換えない限り、死ぬまで有効です。
マンナ
ありがとうございます。
助かりました(T_T)