コメント
はじめてのママリ🔰
何か入力を間違っていませんか?
源泉徴収票と入力した申告書を比較して、入力していない控除額があると思います。
16歳未満の扶養は所得税には関係ないので、仮に二重に申告していても追加納税にはなりません。
はじめてのママリ🔰
何か入力を間違っていませんか?
源泉徴収票と入力した申告書を比較して、入力していない控除額があると思います。
16歳未満の扶養は所得税には関係ないので、仮に二重に申告していても追加納税にはなりません。
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はじめてのママリ🔰
照らし合わせてみても間違っていません💦
やはりそうですよね、旦那の収入が一昨年より増えたのですがそれって関係ありますか?
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭再度確認してみます。
はじめてのママリ🔰
旦那さんの収入はあまり関係ないですね💦
確認の方法とすると、確定申告書で医療費控除とふるさと納税を入力する前の
所得から差し引かれる金額の合計額と
源泉徴収票の所得控除の額の合計額
が一致するはずなので、ここの金額がずれているとミスがある可能性があります。
ここの差額があって、金額がわかればなんとなく原因がわかるかもしれません。
toro
還付のための申告でしたら、確定申告の期間過ぎた後からでも大丈夫ですよ。(遡りは5年とかなので期限あるけど)
税務署が忙しくない4月以降にでも予約取って行けば教えてもらえます!