コメント
かおり
全て調べる方法はすみません、分からないのですが、相続には、
①単純承認→プラスもマイナスも全部相続する
②相続放棄→ プラスもマイナスも全部放棄する
③単純承認→プラスから、マイナスを引いた分で余った分のみ相続する
の3種類があります👀
③で、マイナスの方が多い場合でも、
マイナス分は相続しなくて良いのです。
詳しくは弁護士とかに相談する方がいいと思いますが、
取り敢えず③にするので良いのかなと思いました👀
かおり
全て調べる方法はすみません、分からないのですが、相続には、
①単純承認→プラスもマイナスも全部相続する
②相続放棄→ プラスもマイナスも全部放棄する
③単純承認→プラスから、マイナスを引いた分で余った分のみ相続する
の3種類があります👀
③で、マイナスの方が多い場合でも、
マイナス分は相続しなくて良いのです。
詳しくは弁護士とかに相談する方がいいと思いますが、
取り敢えず③にするので良いのかなと思いました👀
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かおり
借金があった場合、
①プラス分から貸金主に支払われる
②マイナスしかない場合は、貸金主には支払われない
です。
貸した方は大損ですが、そうゆう仕組みです😳
ただ、主さん自体が保証人になってる場合は、
相続放棄しても返済義務は免れません。
自分が保証人になっておらず、
③単純承認しておけば大丈夫かなと思います。
が、私も専門家じゃないので、一般論としてで、ご勘弁下さい🙇
かおり
ごめんなさい💦
①単純承認
②相続放棄
③限定承認(❌単純承認)
です💦失礼しました💦
説明文は間違ってないです💦
死亡保険金も相続税がかかるので、=相続金に含まれている
だったかと思います。。
③限定承認すれば、
死亡保険が1000万でも、借金が100万あれば、900万がお手元に、
(そこから相続税が引かれますが、)
死亡保険が1000万でも、借金が2000万あれば、
お手元には1円も入らない形になります。
ややこしくしてたらすみません🙇
はじめてのママリ🔰
単純承認にした場合
彼の借金はどうなりますか?
はじめてのママリ🔰
いえ、弁護士よりも詳しく
分かりやすいご説明ありがとうございます!
もうひとついいですか?
受取人が私になってる死亡保険金を受け取った場合、放棄出来なくなるとか
そういうことって分かりませんか?