死亡保険金が基礎控除を超えていても、相続税は発生しないですか?死亡保険金が受け取られる際に相続税がかかるでしょうか?
【生命保険がある場合の相続税】
私自身の死亡保険金をどうするか悩んでいるので、アドバイスをください💦
前提として、私の死亡保険金は全て子供に受け取ってもらいたくて、子供2人なのでそれぞれ50%ずつで指定しています。
なので相続税の配偶者控除については無視しアドバイスをお願いします🙇🏻♀️💦
・相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
・生命保険の基礎控除=500万円×法定相続人の数
なので、配偶者あり子供2人の場合は、トータル6,300万が非課税かと思いますが、
これは
【死亡保険金を含めた総資産が6,300万位内なら、死亡保険金が生命保険の基礎控除1,500万を超えていても相続税は発生しない】
との認識で合っていますか?💦
例えば、
・資産3000万
・死亡保険金3000万
の場合、「基礎控除6,300万以内なので相続税なし」でしょうか?
それとも、「死亡保険金が3,000万で生命保険の基礎控除1,500万を超えているから、子供たちが死亡保険金を受け取る時に相続税が発生する」でしょうか?
- ママリ
コメント
ママリ
基礎控除6300万以内なので相続税は非課税 です。
wakawaka
500✖️法定相続人数の生命保険控除の枠をはみ出た分は、資産の方に振り分けられます☺️
よって相続税無しですね。
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ママリ
生命保険の基礎控除からはみ出た分は、遺産の方に振り分けられるのですね❗️
分かりやすく教えてくださり、ありがとうございます😆✨- 2月5日
ママリ
なるほど、ありがとうございます❗️😆✨