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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

これから取り入れられる共同親権というのはこれから離婚や親権を決める…

これから取り入れられる共同親権というのはこれから離婚や親権を決める人が対象でしょうか?
もうすでに離婚親権が決まっていた場合は対象外でしょうか?調停で親権を決めたのに共同親権に変更とかしたくないです。

コメント

Anp

遡及しないと思います🤔
養育費の改正があった際も施行後しか適用じゃなかったですし!
裁判や調停で親権取り決めた人も居ますし仮に認められるとしても非親権者からの申し立てで家裁で取り扱いコースかなと思いますよ🙂

はじめてのママリ🔰

既に離婚した夫婦の子供にも適用と書いています😓

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    貴重な情報提供ありがとうございます!
    法務省のどこのページに載っているか教えていただけたら幸いです。

    • 2月1日