退会ユーザー
とりあえず、相続すればお母さんと子供で半分半分です。
りりり
配偶者と子がいれば故人の姉や親は関係ないです
配偶者が半分
残り半分をママリさんと弟さんとわければ良いです
mama
基本的な話で言えば、
父親の妻(母親)に1/2
残りの1/2をあなたと弟さんで分けます。
ですが有効な遺言書があればそれに伴って配分され、奥さん含めてあなたと弟さんは遺留分しかない場合もあります。
またプラスの遺産だけでなく相続したあとに発覚したマイナスの遺産もしかりです。
ガオガオ
法定相続に従うならお母様1/2、子どもたちはそれぞれ1/4ずつです🙌
ただ持ち家があってお母さまがそのまま住まわれる場合、譲ったりして現金その他を分けるのがよくあるパターンです😌
ただ相続財産がかなりある場合は司法書士などはさんだ方がスムーズかと思います😊
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