コメント
loシオンol
質問者様が再婚されていなかったり、再婚されていたとして再婚相手とお子さん達の養子縁組等されておらず、遺言等何も無ければそうなる可能性が高いのかな?っと思います。
もしそうした事が起こってしまった場合に、元旦那さんに親権が移ることを避け、他に親権者になって欲しい方がいらっしゃる場合は、万が一の場合は親権をお願いしたい事をその方に了承してもらった上で、質問者様がちゃんと効力のある遺言書を作成しその方を「子の未成年後見人」に指定しておく必要があります。
遺言書で指定されたとは言え指定された方は子の未成年後見人になる事を辞退する事も出来てしまうし、遺言書に元旦那さんが異を唱え親権を主張すると家庭裁判所が子どもの意思を確認し、生活環境を調査し、子の権利と福祉を最優先して可否の決定をするのですが、そうした場合に親権者が元旦那さんに移ってしまう可能性もあります。
ですので遺言書作成する際に
① 子の未成年後見人として指定したい方の了承を得ておくこと
②遺言書の中に元旦那さんに親権を渡したくない根拠を記載しておくこと(子の未成年後見人として指定した方にお子さんを任せたい根拠を明確しておくこと)
が大事になるかと思いますよ!
︎ママリ
元旦那だけには親権を渡したくないので、、😥
詳しく教えていただきありがとうございました!!🙇🏻♀️🩷🩷