コメント
はじめてのママリ🔰
受けられないと思いますね💦
専従者の方だけですね。
12月31日時点で専従ではなかったとしても、今年専従者として取り扱う場合は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用はできないはずです。
はじめてのママリ🔰
受けられないと思いますね💦
専従者の方だけですね。
12月31日時点で専従ではなかったとしても、今年専従者として取り扱う場合は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用はできないはずです。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊