コメント
はじめてのママリ🔰
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金があり、それそれ受給要件が異なります。
どちらにしても戸籍の分割は関係ありませんが
遺族基礎年金は、18歳以下の子供がいる場合のみですので、この場合は出ません。
遺族厚生年金は、現在、厚生年金をもらっている方が死亡した場合、配偶者、子、の順番で受給権が発生しますが、
子は18歳以下である必要があるので、40代の長男は受給権がありませんので、どう頑張っても長男さんは遺族年金を貰えませんね。
義理のお母様は、細かいところの条件はあるとは思いますが、原則として受給できるはずです。
り
分かりやすい回答ありがとうございます!
戸籍の分割は関係ないという所、義父が厚生年金であれば受給できる可能性があるという所が分かりすごくスッキリしました🥺
正直、専業主婦である義母の年金だけでは厳しく、不安があり、子供がいたら不利になるのではないかと夫婦で心配してました💦
まずは義父の状況調べてみます🧐会社員だったのでおそらく厚生年金かなと思います。
はじめてのママリ🔰
奥様が専業をしていて、会社勤めであれば厚生年金を貰っている可能性は高いと思いますので聞いてみてもいいと思いますね。
また、心配であれば、社会保険労務士が年金関係の専門家になってくると思うので、専門家に相談してみるのもありだと思いますよ😆
り
ありがとうございます😊
なかなか気にした事が無かったのでとても勉強になりました🥺
よく義父母と話し合い必要であれば専門家に相談してみます🍀*゜