コメント
はじめてのママリ🔰
実際はしなくても大丈夫だとは思いますけど、微妙ですね💦
配偶者控除が配偶者特別控除になりますが、控除額が変わらないので、結果、所得税額変わらないので大丈夫だと思います。
ただ、住民税の方は配偶者控除否認されて、税金高くなる可能性もあるので‥😓
色々考えて確定申告しちゃうかもしれませんねー
ママリ
収入金額でも所得金額でも、その金額が95万円以下であれば影響はないので気にしなくていいですよ😁
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のんびりママ
回答ありがとうございます。
そうなんですか?48万の境目に何もない感じですか?- 12月23日
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ママリ
所得48万円を境に配偶者控除なのか配偶者特別控除なのかっていう違いは出てきますけど、所得95万円以下なのであれば受けられる控除額に違いはないので。
あーでも、所得56万円なのであれば扶養親族にはカウントできなくなるので、控除額は変わらないけどやっぱり確定申告しておいたほうがいいかもですね。- 12月23日
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のんびりママ
控除額に違いはないんですね😊
そもそも控除する金額があるかは不明ですけど😅、とりあえず旦那に相談して修正出来るならして、駄目なら確定申告しようと思います。
ありがとうございます😊- 12月23日
はじめてのママリ🔰
0でも22万でも56万でも変わらないので大丈夫です
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のんびりママ
金額に変わりないのなら安心しました😍
これで旦那に不利になったら、イラつかれること間違いないので😭
ありがとうございます😊- 12月23日
のんびりママ
そうなんですね😭
住民税絡むと保育料とかにも関わると思うので、やはり修正した方が良いかもですね💦
とりあえず、旦那の会社にまずは相談しようと思います🙏
ありがとうございます😊