賞与の規約に疑問があります。切迫流産で休んだ後、フルタイムで働いたのにボーナスがないことに納得いかないです。基本日給がマイナスになってしまい、全額カットとのことで、疑問を抱えています。
賞与についてです。
賞与についての規約は写真に記載の通りです。
私は切迫流産の診断書にて有給がなかったので欠勤扱いで傷病手当を申請して33日間お休みしてその後復帰し、8月から12月の3、4ヶ月間は休まずフルタイムで出勤しました。
今回ボーナスはなしという事に疑問です…。
私が疑問に思うのは確かに1ヶ月休んでしまっているがその後復帰し3.4ヶ月フルタイムで仕事をしたにもかかわらずそこの評価は一切なかったこと。
4番の勤務月数÷6と言うので整数切り捨てにしても3ヶ月はフルで働いたので3÷6=0.5になり0.5ヶ月分の評価と支給はされてもいいのでは?とおもうこと。
減額ならすごく理解できるがフルでなしというのがよく分からないということです。
今回の支給の計算式が
1.0×基本日給(22日出勤の為22)ー 早出夜勤等の業務
らしいです。早出夜勤は妊娠により出来ないためしていなくそこの減額についても分かるしそこが0なのも分かります。
が33日休んだ時点でもう基本日給がマイナスになってしまうため全額カットだとの事で…。
これはもう泣き寝入りでしょうか。
それなら無理して仕事行かず切迫流産診断は続いてたので復帰しなくて傷病手当頂いてた方が遥かにマシだったなと思います…。
- ゆ。(妊娠27週目, 生後10ヶ月)
コメント
りあ
私が計算苦手なのでそこのコメントはできず申し訳ないです…💦
所轄の労働基準監督署の労働相談センターに連絡してみると何らかの対応してくれるかもです!
はじめてのママリ🔰
いくつか整理させてください。
賞与算定期間6ヶ月の間で、最低3ヶ月はフルタイム勤務をした。
賞与支給率の元となる金額の計算式が基本日給(22)-早出夜勤業務。
→早出夜勤業務は早出をしないことによる減額ということでしょうか。
また、こちらも規定もしくは賞与支給の通知に記載があるのでしょうか。
申し訳ありませんが医療業界?のことが分からないため慣習がわかりませんが、早出夜勤をしないからボーナス全カットはなんか変ですね…
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はじめてのママリ🔰
5項に欠勤日数による減額の記載があり、33日×本俸÷25→つまり本俸の1.32ヶ月分の金額が賞与から減額されるので、0.5ヶ月分を上回り0になっているのですかね?
4項でも5項でも欠勤で減額計算されるのは変な感じがしますが…- 12月20日
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ゆ。
最低3ヶ月はフルタイム出勤しています。
そうです。早出夜勤は介護なので必須ですが、診断書にしてはいけないとかいてあるので日勤のみにしてもらってます。なのでここが単位すらなく0です。
規約には乗ってませんが、毎月ある会議の今月のやつにそう書いてました。
毎月ある会議の表に乗った計算式が
1.0+AーB
なんですがAが早出遅出夜勤をした人のプラス分。Bは基本日給×欠勤日との事で基本日給が22日×欠勤日が33なのでもうこの計算式で出る答えはマイナスになるので無理だと。
しかし規約の1ヶ月以上の人の計算式で行けば0.5は残るのになぁ。って感じです💦
この規約意味ある?って感じです。新しい計算式持ってこられてこの規約のとはまた別に計算されてました。💦- 12月20日
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はじめてのママリ🔰
労基法だと規約に別途定めると記載がない場合、個別事項より就業規則が優先されるはずなんですがね…
規約にこうあるって言ってみてそれでもダメなら、0.5ヶ月分で争ったり会社と関係悪くなるのももったいないので、腑に落ちないですが今回は折れた方が無難かもしれませんね💦- 12月20日
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ゆ。
親身に答えて下さりありがとうございます😭
これだと就業規則にあるボーナスの計算式も意味ないし、新しく計算式があるならそれを就業規則に載せるべきでは?と思ってしまいます。
ネットで調べると母体健康保護法などによる不利益な算定は禁じられていると書いてありますし、切迫流産の診断で診断書提出済みでの有給使い切ってての欠勤だったのでここに値するのでは…とも思ったりします😭。。
いくら欠勤があったとはいえ残りの3.4ヶ月働いた意味や査定期間内に働いてるのに…と思ってしまいます🥲- 12月20日
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はじめてのママリ🔰
ただでさえ育休産休で減るので、ボーナス10万でも20万でも出たら大きいですよね💦
ほんと規定に則らないのはおかしいので、変更するべきです。
法律の専門家ではないので憶測ですが、男女雇用機会均等法の不利益とは、妊娠や出産の場合だけ給与や賞与を減らすことだと思うので、欠勤した時に全員同じ条件で減らされることは法令違反ではないと思います💦
例え病気でも介護でも出産でもサボりでも、欠勤したら一律で賞与が規定に則って減るなら問題なさそうです。- 12月20日
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はじめてのママリ🔰
厚労省の資料があったので参考にどうぞ。
検索で
妊娠等を理由とする不利益取扱いについて 厚生労働省
と調べる24ページのPDFが出てきます。
p.10の中断やや下の(3)二の項を見ると、不利益な算定には該当しなさそうです。- 12月20日
sママ
そのままの意味で欠勤控除とかで基本日給がマイナスになった=支給はないって事なのでは?🤔
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ゆ。
欠勤は分かるんですが残りの3.4ヶ月働いた分の評価も査定も全てないのかということと、就業規則の1ヶ月以上の欠勤の人の賞与の計算式に当てはめるとマイナスにはならないけど、新しく言われた計算式だけだとマイナスになるのでそれなら就業規則の意味とは?となってます🥲
- 12月20日
yuzu
私も子どもの体調不良と自分のヘルニア再発とでかなり欠勤続きでしたが欠勤分がかなり減額されてましたがもらえないって事はなかったですよ😊
ボーナスの算定期間がいつかがわからないので何とも言えないですが、一度聞いたほうがいいかもしれないですね💦
もし納得する答えがもらえなかったら労基に相談しますって言いますかね😅
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ゆ。
みなさん減額はあっても査定期間内で働いてたら割と貰えてる方いらっしゃるので悔しいです🥲
3.4ヶ月働いたし、査定期間は過去6ヶ月なので、そのうち3.4ヶ月は働いています🥲
聞いたけど就業規則の方じゃない、毎月ある会議の方に賞与の計算式があり、それを当てはめられマイナスなので上げられないと。。
では就業規則の1ヶ月以上の欠勤の方々の計算式はどうなるの?と思ってしまいます- 12月20日
りおちぇる
賞与は査定期間があると思います。
会社によって、規定は違うので一概に言えませんが私の会社は査定期間の8割以上出勤していないと貰えません。
ちなみに鬱で傷病手当貰っていた方は、貰えていません。
8割なかったので。
査定の方法も毎回、役員会で業績などを考慮して決まります。
腑に落ちなくて納得いかないなら、納得いくまで聞くしかないですね。ただ、会社との溝は出来てしまうかもしれません。
それでも聞くか、今回は我慢して関係悪化しない方を選ぶか、どちらかしかないと思います。
会社って、なかなか争って残る人っていないですもんね、残念ですが。
ゆ。
ありがとうございます😭昨日電話したのですが労基に行ってみてーくらいにしか言われず笑