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はじめてのママリ🔰
妊娠・出産

育児休業給付金の計算方法について、産前休暇を取得するタイミングや有給休暇の影響について質問があります。

育児休業給付金について質問させてください。

出産予定日:2024年4月14日
現在は正社員、フルタイムで働いています。

育児休業給付金の計算方法を調べると、育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額、とありますが
産前休暇を月初からでなく半端な日数から始めた場合、月に何日勤務実態があると6ヶ月のうちのひと月としてカウントされるのでしょうか?
働いている会社は月末締めなのですが、月の途中から産前休暇を取りたいと思っています。産前最後に勤務した月は出来れば6ヶ月のカウントに入れたくありません。

具体的に言うと3月4日から産前休暇が取得可能なのですが、3月14日までは有給休暇を取り(その月10日の有給休暇使用)、その後産前休暇を取得しようと考えています。
月10日有給休暇を使用した場合、3月は6ヶ月のうちにカウントされますか?
うまく説明できなくてすみません。ややこしいと思うのですが、よろしくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

すごく微妙ですね🤔
3/3までの出勤日が何日で、有給使おうと思ってるのが何日ありますか?
計10日に収めれたらカウントされないです!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    回答ありがとうございます!
    わかりづらくてすみません。
    3/1〜3/14まで有給休暇を10日使い、その他の出勤はありません。
    月10日までなら大丈夫なんですね。ちなみに、何日までカウントされないものなのでしょうか?
    有給休暇の残数が微妙な感じで、まるっと1ヶ月分はカバーできないので困ってます😂

    • 12月18日
はじめてのママリ

産休に入った月の給与支払い月(末締めのママリさんの場合3月1日~3月31日)は不完全月という扱いになり、何日あろうと計算には含まれませんよ💡
3月から産休に入られるのであれば、R6年2月分から遡り、賃金支払日数が11日以上の月を6ヶ月とります。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    あ、逆に言うと、3月後半に出勤や有給消化などして3月分の給与を満額もらってしまうと、4月から産休に入ったことになるので3月分は計算に含まれてしまいます。
    仰っている、3/1~3/14で有給消化されて3/15から産休、という形であれば問題ないです🙆‍♀️

    • 12月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    解答ありがとうございます🙇‍♀
    3月分の給与は満額でなければ良い、ということでしょうか?
    3月までに有給休暇が20日分くらい余る予定です。3月の勤務日数全てを有給休暇でカバーはできない状態で、何日くらい有給休暇使ってもカウントに入らないのかな〜というのが1番気になるところです。

    • 12月20日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    正確に言うと、産休の申し出をいつからにするかによるという感じです。
    3/31を産休にしていれば3月は不完全月の扱いになるので育休給付金の計算には含まれません。
    育休の給付金には影響出ませんが、法定の産休期間内に有給を使う=健康保険から出る出産手当金(いわゆる産休手当)は有給が出てる日には支給されないことになるので、その分もらえない日が増えてしまいます🤔

    • 12月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    なるほど!不完全月という扱いがあるんですね。
    出産手当金と有給使用による給料は同日に重複しない。どちらかしかもらえないということは理解しています🙆‍♀

    有給休暇を残り全部消化するか、産前休暇を優先して取るか、総額で言うと基本給が満額出る有給を使い切った方がよいのかなと思いました。
    ただ有給の残数が1ヶ月分をカバーしきれないので、育児休業給付金の金額計算の時に3月は入れたくないなと。
    そんな細かいお金のお話です😅せこい相談でお恥ずかしいのですが。。

    • 12月20日