コメント
はじめてのママリ🔰
関係します😊
所得税を納めていても年間の納税額が1人あたり4万円に満たない人に対しては減税額に達するまでの差額を1万円単位で給付する案を検討するとなっています。1万単位でなので、少しでも損をしたく無いとかなら旦那さんの方に入れた方が良いのかもしれませんが、非課税になって数万浮くことを考えたらトータルでは自身の税扶養に入れていた方が良いかなと思います。
もう少し詳細が分かってから変更が必要だと思えば変更しても良いと思います。
はじめてのママリ🔰
年末調整で扶養を入れたのだと思いますが、年明けの確定申告で変更できるので、詳細がわかってから、変更すべきなら確定申告すれば良いと思いますよ😆
ちせ
ちなみに旦那は住宅ローン控除受けてます!!
はじめてのママリ🔰
住宅ローン控除があるとどうなるかも発表されていないのでまだ待っていれば良いと思います😉最近何回か質問していたような気がしますが(違う方ならすみません)まだ誰にも分からないことを質問しても望んでいる回答はつかないと思います🙏
ちせ
ありがとうございます😊