コメント
退会ユーザー
青色又は白色専従者ですよね?
生計が同じ家族であれば青色又は白色専従者として働いてもらうことができ、専従者控除が利用できるのと、給与は経費として計上できます。
生計が別であれば親族でも従業員扱いなので、専従者控除や給与の経費計上はできません。
退会ユーザー
青色又は白色専従者ですよね?
生計が同じ家族であれば青色又は白色専従者として働いてもらうことができ、専従者控除が利用できるのと、給与は経費として計上できます。
生計が別であれば親族でも従業員扱いなので、専従者控除や給与の経費計上はできません。
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ままり
父の仕事を手伝うのですが、父とは同居していますが生計は別です!この場合いは私はパート扱いとかになるのでしょうか?😢
退会ユーザー
同居しているかではなく、生計を一にしているかどうかなので、従業員扱いになると思います。パートならパート扱いですね。
ままり
疑問に思っていたことが解決しました!ありがとうございます🙇♂️