育休中のアルバイトについて質問です。育児休業給付金を貰いながらのアルバイトについて、月80時間以内の労働制限や給付金の減額について知りたいです。バレるタイミングは住民税や本業先への報告時でしょうか?
育休中のアルバイトについて質問です。
育休中アルバイトしようと思っております。(副業可能で
す)
その際ネットで色々調べたのですが、
1.育児休業給付金を貰っている会社外でのアルバイトは月80時間以内の労働しか出来ない
2.給付の8割以上を超えた場合は、給付金が減額または支給されない場合がある….と知りました。
しかしこれはいつ、どこでバレるのでしょうか?
住民税のタイミングでしょうか?
それとも副業先が本業先に言うのでしょうか?
知ってる方や詳しい方教えてください。
- はじめてのママリ🔰(1歳1ヶ月)
退会ユーザー
マイナンバーカードでばれますよ
ママリ
他社で働いた場合でも、およそ1ヶ月のなかで「10日かつ80時間を超えて就労」した場合には、育児休業給付金を受け取ることはできません。これは他社に雇用された場合に限らず、業務委託契約や個人事業主として就労した場合でも同様です。
ただし、自社以外から得た賃金や報酬による、育児休業給付金の支給額の調整は発生しません。これは「自社で受け取った賃金額」のみが対象となります。
会社側は雇用契約を結び給与を発生させるので、
マイナンバーですぐにわかることだと思います。
はじめてのママリ🔰
2は関係ないですよ。
ままり
2は元々の雇用主の職場の場合は引っ掛かりますが、副業で別のところに勤めるなら制限なかったとおもいます!
別の職場なら80時間以内というのもなかった気がしますが、確認された方がよいと思います😊
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