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わさび
お金・保険

父から、年末調整で源泉徴収票が必要と連絡がありました。1箇所はあるが、1箇所はなくし、1箇所は未受領。再発行を検討中です。所得証明書は代替可能でしょうか。

令和3年分の年末調整で申請額より実際の額の方が多かったようで税務署から指摘があったと父から連絡がありました。

それで令和3年分の源泉徴収票を用意してと言われたのですが、手元には3箇所中1箇所のものしかありません。

当時はまだ学生で、3箇所かけ持ちしていて、1箇所は手元にあり、1箇所は無くしてしまい、1箇所はそもそも給与明細も源泉徴収票も貰っていないです。

残り2箇所に連絡をして再発行してもらおうと思っていますが、役所で発行できる?所得証明書では代わりになりませんかね?🥲

コメント

優龍

源泉徴収票じゃないとダメだと思います。
代わりにはならないと思いますね。

ちょっと税務署からの指摘の意味がわからないです。

  • わさび

    わさび

    やはりそうですよね🥲
    連絡します🙌

    私もこんなこと初めてなのでよく分からないんです😢
    概算で伝えた額と同じくらい稼いだはずだったのに何でだろうと思ってます、、

    • 11月2日
はじめてのママリ🔰

役所で発行される課税証明は確定申告を受けての金額になりますので、確定申告がうまくできていない主さんの場合は課税証明をもとにする事はできません。

今回、税務署から過少申告と指摘されたようですね。1箇所は給与明細も源泉徴収票も発行されていなかったらので計算間違いがあったのかもしれませんし、合算する過程でミスがあったのかもしれません。