育児休業中の給与計算について、つわりや休職期間も含めて同じ計算方法が適用されるかどうか心配です。
育児休業について質問です。
例。
育休開始前の6ヵ月間で120万円(月額20万円)の賃金を得ていた場合、休業開始時賃金日額は120万円÷180日=6,667円(1の位を四捨五入)となり、1ヵ月の支給額は6,667円×30日×67%=13万4,000円(10円未満切り捨て)となるみたいなのですが、
私の場合6ヶ月間のうち3ヶ月ほどつわりや切迫で休んでいました。一時は休職もしていたので給料が払われない時もありました。その場合でも同じ計算方法になるのでしょうか?つわりなどしんどかったのに育休手当も通常より減るのはとてもショックです。
- はじめてのママリ🔰(1歳4ヶ月)
コメント
2人のママ♡
確か月に11日以上?働いてた6ヶ月で計算されるので休職されていた3ヶ月は含まないと思いますよ♪心配であれば市役所で丁寧に教えてくれます!
ママリ
休職期間は含まれないので大丈夫ですよー😄
私、父の会社なので暇な時適当に休んだりしてましたが、税金の分が引かれないので働いてる時より貰えてる気がします😅💦
はじめてのママリ🔰
その場合は有休込みで11日を超えていた場合も働いていたことになるのでしょうか?
2人のママ♡
たぶん有休はカウントされるはずです💦