子供がインフルエンザで休んだ際、有給休暇を使い残りが1日に。師長の指示で有給を取得。11月も休み希望で困難。他の職場との違いや労基法について不安。対応に悩み投稿。
8月末に下の子がインフルエンザに感染し、上の子、私、旦那と4人共にインフルエンザに感染しました。
その時に使った有給休暇により有給休暇の残りが少なくなって、さらに今月10月も保育園の休園日やイベントに合わせて休みを有給休暇で使用してしまい、残りが1日になくなってしまいました。
今思えば子の看護休暇にしておけば有給休暇が減らずに済んだのになと思いますが、その時は師長の言葉に流され、有給休暇を使ってしまいました。
11月も師長に休み希望どうするんだと聞かれ、足りない分(欠勤扱い)が出ては困ると言われてしまいました。
他の質問をご覧になればわかるかと思いますが、療育に上の子を毎週水曜日に通わせてるため土日祝日の保育園の休みとどうしてもいただきたいです。
10月の時点では師長が前日に連絡をくれれば日曜日に出勤してもらってもいいと言われていますが、出勤した日の分を他の法内公休、所定公休に振りかえ、有給休暇の復活、もしくは欠勤扱いを減らすということだと捉えています。
11月から有給休暇が支給される4月の前月3月までこの対応をして貰えないものか師長に確認しようと思いますが…こんなにも有給休暇のために頭を悩ませたのは初めてです。
コロナの時もインフルエンザの時もそうですが、感染症で休んだものが有給休暇扱いで処理されるのはうちの職場だけなのでしょうか?
旦那がチラッとですが労働基準法に引っかからないのかと言っていました。
他の方の感染症の時の職場がして下さった対応などお聞きしたく、投稿させて頂きました。
- 紫音(生後2ヶ月, 4歳10ヶ月, 6歳)
うー
うちの職場もコロナもインフルエンザも有給または欠勤ですよ〜
感染症だけど以前のコロナのような国で決めた待機期間のようなものはないので、ほかの体調不良で休んだ時と同様の扱いです
労働基準法では特に問題ないかと思います
療育に行くのを看護休暇で使えないか聞いてみたらどうですか?
ちー
うちは一年前にコロナにかかりましたが、労働形態が常用パートだからか?私も基本的には、有給消化が優先でした。お陰で、有給が復活するまでの4ヶ月は、本当に生活がギリギリで大変でした😱😱😱😱
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