育休中、保育園の預かり時間変更について相談中。出産予定日より早く出産したため、保育時間が変更に。認定証の手続きが間に合わず、黙って預けると後々延長料金がかかる可能性があるか心配。
育休につき、保育園の預かり時間変更について
下の子を出産し、育休にはいるにあたり
上の子の保育園が標準時間→短時間に変更になります。
元の出産予定日から計算すると
12月〜短時間保育でしたが
予定日より早くの出産になった為、
11月〜短時間保育に変わりました。
(別件で市役所に電話した際に言われました)
現在、保育園に提出している認定証は12月〜短時間のもので
11月〜短時間の認定証は
必要書類が揃わない為にまだもらえておりません。
11月に間に合うかもギリギリなのですが、
この場合、黙って12月から短時間で預けたら
後々その事実が分かり、延長料金徴収されますよね?💦
- らあ(1歳2ヶ月, 4歳11ヶ月)
コメント
りる
私の住んでる地域だと延長料金取られますね😓
書類が揃ってないだけで認定は短時間で11月から変更になってる筈なのでおそらく何回か標準で預けたら園からも指摘受けると思います
らあ
やはりそうですよね……ありがとうございます🙇♀️