今年の収入150万円で扶養から外れるか、去年のマイナス50万円と相殺して100万円で扶養内に残れるかについて教えてください。相殺は課税の関係だけですか?
FXと扶養についてわかる方いましたらお願いします。
例えばですが、去年マイナス50万、今年プラス150万だとすると、
今年は収入150万として扶養から外れるのでしょうか?
それとも去年のも申告して、相殺されて100万になって扶養内でいられるのでしょうか?
相殺されるのは課税の関係だけなんですかね。
- ヘリポクター(6歳, 9歳)
コメント
はじめてのママリ
FXは株とは異なり、損益通算されません。
その為、扶養から外れることになります。
相殺されるのは課税ではなく株や投信が対象です。
ママリ
たしか国内FX業者をつかっていれば損益は最大3年まで損益通算されます。
しかし損を出した年も、マイナスであるという確定申告をした場合、来年の損益と相殺できます。
海外FX業者を使っている場合は、損益相殺は一年内のみになります。
多分上の方がいってるのはFXが通算されないのでなくて、株の損失とFXの利益とか
株とFX両方の損益は通算できないの間違いだとおもいます
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ヘリポクター
回答ありがとうございます。
国内会社なので3年繰越できるはずなんですが、税金払うのはいいんですけど扶養を外れないようにしたいんです。
扶養の条件が課税額ではなく収入額ならば、申告して相殺されてもアウトですよね。- 9月11日
ヘリポクター
回答ありがとうございます。
ルールが変わってなければFXで3年間繰越できるのは確認できているんです。
株との相殺が出来ないのは知りませんでした。
扶養の条件でもう一度調べてみようと思います。
ありがとうございました。