社保険加入中でも、年収が150万未満なら配偶者控除を受けられますか?それとも扶養外れたら関係ないですか?
税金関係で詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
金額的に働き損であることは承知しています💦
現在扶養内でパートをしており年収は100万ほどです。
ただ、来年から手当が出たり(月1万ほど)、勤務時間をもう少し延ばせそうだったりとおそらく年収130〜140万前後が見込めそうです。
既に今でも88,000円を超える月もあり、月によって調整してるのですが、会社からも社保険加入の案内がきてる状態です。(106万超えたら即社保険加入対象になる会社です
そこで質問なんですが、
社保険に加入をしている状態でも、年収が150万未満なら配偶者控除(配偶者特別控除?)は受けられるのでしょうか?
それとも扶養が外れた時点で関係ない控除なのでしょうか?
どうしても働き損の年収で調べてるからか、扶養内で収めるか、さらに収入を増やしましょう、しかなかなか出てこなくて…😅💦
詳しい方がいらっしゃったら上記の質問についてお聞きしたいです。
- ぐーたらママ(3歳3ヶ月, 7歳)
コメント
ママリ
扶養から外れてご自身で社保に加入していても、年収が150万円以下であれば旦那さんは配偶者特別控除受けられますよ😃
控除受けることと扶養うんぬんは関係ないので😃
退会ユーザー
配偶者特別控除は150万まで満額で受けられます。これは扶養の有無関係ないです。201万までは段階的に控除額が減りますが控除は受けられます。
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ぐーたらママ
扶養内でのことだと思ってたので知れてよかったです!
教えてくださりありがとうございます!- 9月10日
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退会ユーザー
社会保険と税金は無関係です。
じゃないと配偶者特別控除も130万までじゃないとおかしなことになりますから。- 9月10日
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ぐーたらママ
確かにそうですね!
助かりました😌- 9月10日
ぐーたらママ
そうなんですね!
てっきり社保険外れたら関係ないものだと思ってました😅💦
ありがとうございます!