産休中の社会保険料免除について質問です。出産予定日より早く産まれた場合、前月分の社保が免除されるかどうかについて教えてください。連続して休んでいる必要があるでしょうか?
産休中の社会保険料免除について
わかる方教えて下さい🙇♀️
出産予定日より早く産まれた場合、
産前42日が前月に前倒しになって
そのとき勤務していなければ
前月分の社保も返金されますよね。
仮に
8/15出産予定
6/15〜有給消化
7/5〜産休(産前6週)
で休んでいた場合
予定日より早く
8/5に出産となったら
産前6週が6/25〜になり
その時点で労務に従事してしないので
6月分の社保は免除になる、
↑
で、間違いないですよね?
もしこれが
6/15〜有給消化
7/1だけ出勤
7/2〜再度休み
だった場合には、
8/5に産まれても
6月分の社保は免除にはなりませんか?
免除されるには、
連続して休んでいる必要がありますか?
- ママリ(1歳3ヶ月, 4歳7ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
予定日より早く産まれても産休期間が勝手に前倒しにはなりませんよ。
あと、6月末は有給で実働はしていなくても、有給は勤務扱いなので普通に社保免除にはなりません。
はじめてのママリ🔰
勤務していなければ有給期間であっても前倒しすることができて、有給期間の出産手当金は難しいかもしれませんが、社会保険料は免除されるはずだったと思います!
連続して休む必要があるかはわからないですが、免除になる条件としては勤務していないことなのでもしかすると連続して休む必要があるかもしれないです…。
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ママリ
やっぱり連続して休んだところからが休業扱いですかね💦
HPなど見てみましたが書かれておらず…
診察次第ですが早く出産になりそうで気になりました😅- 7月28日
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はじめてのママリ🔰
解決できなくてすみません。
元気な赤ちゃん産んでください✨- 7月28日
ママリ
そうなんですか?💦
勝手にはならないですが、変更届の提出で前倒しになるのではないでしょうか?
ママリ
日本年金機構のHPには有給・無給は問わないとあるのですが、認識が間違ってますかね…🤔
はじめてのママリ🔰
基本的な前倒しにはならないです。
6/15~有給、7/5~産休で会社に申請してるならそれは変わりません。
有給無給問わないというのは、産休期間に会社が給料を払うか払わないかということではないですか?たまに産休でも給料がでる会社があるので。
hanaさんはあくまでも7/4までは有給であって産休ではないので免除にはならないと思います。