元夫との調停調書では20歳まで養育費支払いが記載されていますが、再婚や養子縁組による支払い打ち切りの合意がLINEである場合、どちらが優先されるかは不明です。
再婚したことを元夫に秘密にしている方はいますか?
また再婚したことを伝えていても、養育費を止められなかった方はいますか?
数年前に夫の不倫や性格の不一致で離婚しました。
私が勝手に離婚を言い渡したからという理由で
元夫は養育費を払いたがりませんでしたが
幸い調停で離婚したため調停員さん方との話で
養育費を払ってくれることになりました。
調停調書には"上の子供が20歳になる月まで
私の口座に振込む。"と記載されています。
しかし調停期間中に元夫とLINEのやり取りの中で
私が再婚したら、もし新しい夫ができて子供達が
養子縁組を組んだら、養育費の支払いはやめる。
との話をして合意をしていました。
そのLINEでもやり取りも私の履歴には残っています。
(このやり取りをした理由としては
元夫が養育費の支払いを拒否して期間や金額に対してごねていた為、少しでも期間が短くなるという希望を持たせ
払って貰えるように。と払わなくても良くなる可能性を提示した事で、相手が支払いに合意した。という流れです)
元夫は養育費のみはきちんと支払ってくれていますが
面会の希望もなく一切連絡もしてこない関係です。
こう言った場合…
調停調書では20歳までとなっていますが
どうなるのでしょう?
調停調書の効力とLINEの証拠の効力はどちらが
強く、優先されるのでしょうか…
皆さんの意見を教えてください。
#調停調書 #養育費 #再婚 #養育費減額
#養育費打ち切り #調停離婚
- mimi(妊娠10週目)
はじめてのママリ🔰
はい😊
その辺はどちらが効力あるか分かりませんが再婚して養子縁組しても払う義務自体はあります。
その状況にもよりますし(年収など)その時になってみないと分からないかなと思います。
まあでも弁護士さんとかに聞いても良いと思います!
退会ユーザー
たぶん調停する時に説明されたと思いますが、調停で取決めて調書に書かれたことは法的効力を持ちます。つまり裁判で判決を出したのと同じ効力があります。
ですので効力の強さだけであれば当然、調停調書にはなりますが、LINEで取決めた(協議して決めた)わけですから、そっちが全く無効になるわけではないです。
その辺は少し複雑だと思いますので、弁護士さん聞かれるといいです。
コメント