
コメント

kana
前にテレビで見ましたが…
誓約書はお互いの自筆があったとしても法律では無効です。
なので相手が離婚に応じない場合は離婚調停をするのがいいと言っていました。
詳しいことは私も分からないのですが…
協議離婚する際にお子様がいるのなら公正証書を利用した方がいいですよ。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.rikon119.jp/14041040599663

ゆりりん
私も先週の絶対許せない法律相談所?のテレビでみました!
分かりやすく説明してたのでユーチューブとかで見れないですかね??
離婚届を用意して次同じことされて出すことになってもその時に片方の気持ちに離婚しないとあれば無効になるというものでした
のんこ
コメントありがとうございます🙇
私も調べたら無効という記事を
みて🤔???の連発で、、
わざわざサイト紹介ありがとうございます🙇
kana
いえいえ!
少しでもお役に立てたなら良かったですm(_ _)m
頑張ってください。