ふるさと納税の計算が合わない理由について教えてください。
わかる方、教えてください。
先日、市民税県民税決定通知書が届きました。
年末に主人の会社で、年末調整済み。
ふるさと納税を2万円やっており。
医療費も10万円以上かかったので、医療費控除をするために、医療費控除のみ確定申告しました。
先日届いた、市民税県民税決定通知書の摘要欄に
寄付金税額控除額
市民税8595円
県民税5730円
ふるさと納税の2万円に計算が合いません。
どうしてでしょうか??
わかる方教えてください。
宜しくお願いいたします。
- scyママ(生後6ヶ月, 4歳5ヶ月, 9歳, 9歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
医療費控除をしたならその時にふるさと納税の申告もしないといけません😊ワンストップは無効になるので。
なので今からふるさと納税の確定申告をすれば大丈夫です。
はじめてのママリ
確定申告する場合はすべて申告しないといけません。
ふるさと納税も確定申告で申告しないとワンストップ制度も無効になります。
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scyママ
ワンフトップ制度で申請して、確定申告でも申請しました。
そしたら、ワンステップやっているので、確定申告したふるさと納税は無効にしましたとお手紙が届きました。- 6月22日
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はじめてのママリ
ワンストップ制度で申請して、確定申告でも申請という意味がわかりません💦
ワンストップは確定申告しなくて良いという制度なので😅
確定申告で医療費控除と同時な行っているのであれば寄附金控除です。寄附金控除は申請していますか??
お手紙の内容間違えて解釈されてませんか?確定申告したのであればワンストップ制度が無効になるんですよ😅- 6月22日
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scyママ
はじめての、ふるさと納税でわからず、ワンステップでやったのに、確定申告でもやってしまったんです。
- 6月22日
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はじめてのママリ
それであってますよ!
やってしまったというかそれが正しいです。- 6月22日
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scyママ
そうなんですね。
でも、市民税県民税決定通知書の摘要欄に寄付金税額控除額が、寄付した金額と合わなくて……- 6月22日
ママリノ
(寄附金額―自己負担分2000円)×所得税率
+
市民税、県民税の控除額合計
が寄付金−2000円とほぼ同額なら
うまくいってます☆
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scyママ
寄付金額20000円
自己負担分2000円
摘要欄に記載されてる、寄付金税関控除額の市民税が8595円
県民税が5730円
で、ほぼ同額ではないように感じます。- 6月22日
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ママリノ
計算したら17925円だったので
あっているのでは?
所得税率20%として
(20000-2000)×0.2=3600
3600+8595+5730=17925
おおよそ18000円なのでバッチリだと思いますよ。- 6月22日
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scyママ
そうなんですね!
ありがとうございます!!
安心しました!- 6月22日
はじめてのママリ🔰
ふるさと納税は確定申告していますね💦
確定申告すると住民税だけではなく所得税の控除もあるので、確定申告の際に還付されているはずです😊
scyママ
ありがとうございます。
では、還付金が入金されたときに、そこに含まれているということですか??
はじめてのママリ🔰
大体3675円分(ふるさと納税がオーバーしていない場合)振り込まれているならはずです😊
旦那さんの所得税率は20%(課税される所得330〜695万)位でしょうか?
scyママ
所得税率は、なん%とかはどこでわかるのでしょうか??
はじめてのママリ🔰
旦那さんの課税される所得の額が決定通知に載っているのでそれをみてネットなどで調べれば分かります。
所得税での還付金3675円から逆算して計算したら所得税率が20%と出たので課税される所得が330〜695万以内ならふるさと納税2万はちゃんと控除できていると分かります。
scyママ
決定通知書でいうと、総所得金額①って書いてあるところですかね??
はじめてのママリ🔰
課税標準額所なので①ではなく、③だと思います☺️
scyママ
ありがとうございます!
たぶん330~695万円以内だと思います!!
そしたら、きちんとふるさと納税控除できているんですね!