コメント
haru
間違っていたらすみません🙇🏻♀️
11日以上の出勤した月の過去12ヶ月が計算対象だと思います!計算対象期間は母も父も一緒だと思うので、、
有給を使っていない限り、傷病による休職は出勤していない勤務になっていると思われます🥺
ぴのすけ
公務員は共済から育児休業手当金がでるので、雇用保険の育児休業給付金とは仕組みが異なります。11日以上の賃金支払い基礎日数がある直近6ヶ月の給与を元に金額が決まるのは育児休業給付金です。
公務員の育児休業手当金は直近12ヶ月の標準報酬月額の平均によって決まります。休職中も標準報酬月額は変わりませんから、休職期間も計算に含みます。
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はじめてのママリ🔰
公務員と民間企業とで仕組みが違うんですね💦
教えて下さりありがとうございます…!- 6月12日
はじめてのママリ🔰
上の方のおっしゃるとおり、公務員はママリでよくみるハローワークの条件とは異なります🌟
公務員は育休時点で在職さえしていれば無条件に手当が出ます🍀手当額は育休に入る時点での標準報酬月額から計算されますので、休職はとくに関係ありませんよ🌟ご安心ください🙆
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はじめてのママリ🔰
教えて下さりありがとうございます!
そうなんですね💦安心しました…!- 6月12日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!💦
通帳上では「給与」で入金があっても、例えば本人が1か月丸々働いてなかったら計算対象の月にはならないって事ですね…!
haru
公務員さんが休職すると最初の1年間は給料として振り込まれるんですね🤔(企業勤めは最初の1年も傷病手当が協会けんぽから振り込まれます)
でも育児給付金の条件が11日以上の出勤した月なので、給与となっていても休職中は対象外だと思います!