給付金の対象について不明。3月に離婚し、5月に児童扶養手当を受け取るが、支給対象外。税金決定後に支給か。3万と5万のどちらかしか受け取れない。他の地域も同様か。
今回の給付金のことです。
3月に離婚、5月に児童扶養手当の証書がもらえ
7月から支給されます
今日詳しく給付金が対象なのか聞いてきたのですが
今回は3月分の児童扶養手当を受給している方が5月末に振り込まれ
私は対象外。第二段として税金が決まる?決まった後に
支給されるかわかるとのことでした
その場合、3万の方と5万の方どちらかしか貰えないと教えてもらったのですが
どこの地域もそんな感じなんでしょうか?💦
同じような状況の方、5万の方確実に貰えると教えてもらった方はいますか?
- はじめてのママリ🔰(6歳, 8歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
対象外なら非課税世帯の3万の方のみなのは普通だと思います😊ただ5万の方もあとは家計急変に該当するか、自治体独自の政策で3月の児童扶養手当受給者だけではなく4.5月からの児童扶養手当受給者にも追加で支給など決まっていれば対象になりますが💦
はじめてのママリ🔰
ただ一昨年位にママリで4月の児童扶養手当受給者になったので該当したと言う方を見ましたが、それが自治体独自の政策なのか、それとも家計急変と勘違いしていて該当したと言ったのか、ママリは匿名の場所なので本当の事を記載していないだけか(たまに嘘を書く人もいるので🥲)は分かりませんが💦
ただ5万の方は該当するけれど3万の方は該当しないも普通にいます。
それと3万の方は自治体ごとに課税状況を判断する年度が異なります。国から課税状況の判断の年度は自治体ごとに決めて良いとなっているので…
はじめてのママリ🔰
一昨年ではなく一昨日です💦
はじめてのママリ🔰
なるほど!自治体で差があるのですかねえ、、
どちらも対象になることはないんですかね?
どちらかしか対象にならないと言われて、ママリではどちらも貰える場合もあります!と見たので。
3万の方に関しては6月に判断になりますと言われたので待ちます。
児童扶養手当が対象外でも家計急変などで申請できるのかも知れませんがそこについては説明なく、難しいです😂😂結局待つしか無さそうなんですが…
はじめてのママリ🔰
3月の児童扶養手当受給者でさらに非課税世帯(ただし課税世帯の税扶養に入っていたら対象外)なら両方ですよ😌
3月の児童扶養手当を受給していなくて非課税世帯なら3万だけです。
あとは家計急変などで受給できる人が非課税世帯でも両方です。
はじめてのママリ🔰
年金が免除申請できてるのでおそらく非課税世帯にはなるはずなのですが…養育費もないので児童扶養手当の方に対象なって欲しいなと思うところです😅
両方もらえることもあるみたいなのでよかったです。家計急変などはまだよくわからないので調べます💦