
育児休業給付金の支給期間について質問です。支給単位期間は振込日ではなく、期間のことです。ご存知の方、教えてください。
こんにちは😃
今育児休業給付金支給決定通知書が届いたんですが、
次回支給単位期間とゆうのは
振り込みされる日のことですか?
次回支給単位期間
1 平成28年12月14日〜平成29年1月13日
2 平成29年1月14日〜平成29年2月13日
となっているのですが、どうゆう意味でしょうか
わかる方教えていただきたいです。
- ぷんたん(8歳)
コメント

退会ユーザー
振込される日ではなく、振込されるお金がこの2ヶ月間の分だよという意味だと思います(^^)

ザト
次回は12/14-2/13の分を2/14-4/30の間に申請してねってことですよ♪
次回は2/14-4/30の間で、会社の担当者がハローワークに申請してから約2営業日後、最長1週間ほどで振り込まれますよ╰(✿´⌣`✿)╯♡
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ぷんたん
返信ありがとうございます😊
とても分かりやすくて納得しました😆👆💫
ありがとうございます😊- 1月27日
ぷんたん
返信ありがとうございます😊
そーゆう意味なんですね!
勘違いしていました😭
と言うことは振り込み日は分からないとゆうことでしょうか😭
すみません質問してしまって😭
退会ユーザー
私の場合で申し訳ないのですが、いつも1日に振込されていました✨
最初の振り込みがあるまで私も振り込み日知らなくて💦
期間が2月13日とあるので遅くとも3月前半までには支給されるかと思います(><)
ぷんたん
そうなんですね😊
決まっているのいいですね(*^ω^*)
細かくありがとうございました🙇♀️💓