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住民税について育休をとり復帰をした時に、旦那の扶養に入りました。復…

住民税について

こんばんは。
育休をとり復帰をした時に、旦那の扶養に入りました。
復帰した職場(A)は、バイト扱いで復帰しました。

なので、途中からもう一つバイト(B)を始めました。

で、今月末でAの方を退職します。
今月分まではAの職場から住民税が引かれてました。


退職した場合、Bから引かれるようにしたらいいんですかね?
それとも、旦那から引かれればいいんですか?

こういうのが無知ですみません。よろしくお願いいたします。

コメント

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住民税は確かパート収入などが100万以下の場合は非課税のはずです。
ただし、住民税は前年度の給与所得により課税額が決まるので、今月末にAを辞めてBだけで働いたとしても、結果的に今年の年収が100万を越えれば来年も住民税が引かれます。
その住民税はBで引かれなければ、旦那さんの会社で引かれるのではなく、通知が届き自分で払い込みをする事になるのでは?と思います。
Aでは今月分までしか住民税引かれないので今年引かれる予定だった残りの分は、Aが一括で主さんから徴収して支払うか、残りの分が直接主さんに請求が来るはずです。

アルフォート

すごくわかりやすかったです!ありがとうございます!助かりました?