コメント
はじめてのママリ🔰
認可=市役所管轄で合ってます🙆
無認可は独自の通知書はあるかもしれませんが、認可園の通知書のように効力はないですね😌
りる
育児休暇や育児休業給付金の延長をしたいという事であれば認可保育園=市区町村で入園管理してる施設の保留or待機の通知書じゃないと出来ないです💦
認可外独身の待機通知書はあるところはありますが、延長するための書類としては使えないです💦
はじめてのママリ🔰
申し込みしようとしてる施設が、認可保育所なのか心配になったので💦ありがとうございました。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!