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mちゃん。
お金・保険

友人が恋人に浮気されたそうなのですが恋人間でこのような同意書は効力はあるのでしょうか?

友人が恋人に浮気されたそうなのですが
恋人間でこのような同意書は効力はあるのでしょうか?

コメント

ママリ

法的効力はないです。
言ってしまえば、「口約束を紙に書いただけ」です。
後から「脅されて書いた」とか言われる可能性もありますしね。

公正証書にすれば、法的効力があります。

  • mちゃん。

    mちゃん。

    コメントありがとうございます。
    公正証書は恋人間でも効力があるのでしょうか?

    • 2月12日
  • ママリ

    ママリ

    公正証書は恋人間でも作れますよ。
    内容も、本人たちが同意の上ならどんな契約内容でもOKです。

    • 2月12日
  • mちゃん。

    mちゃん。

    ありがとうございます!
    役場に行って合意書出したらいいんですかね?🥺

    • 2月12日
  • ママリ

    ママリ

    公証役場で作るものなので、
    まずは内容を固めてから2人揃って公証役場へ。
    そこで公証人がつくので、内容を協議して…という流れで、
    公証役場に行って即日できるものではなく、何度か足を運ぶ必要があります。

    • 2月12日
  • mちゃん。

    mちゃん。

    わかりました!詳しくありがとうございます😭

    • 2月12日