みんてぃ
加算されないです。産休手当は出勤日数は関係ないので大丈夫ですが、育休手当は微妙なラインな気がします💦
ママリ
賃金発生が11日未満の月の給料は育休手当の計算には使われません。
1人目復帰後の期間で6ヶ月分に満たなければ1人目の産休前まで遡って6ヶ月分の給料で計算です。
産休手当は給料関係ないので傷病手当もらっててもその月の標準報酬月額を使います。
はじめてのママリ🔰
出産手当金が貰えないってことはほぼほぼないです。
育児休業給付金は条件を満たしていないと貰えないです。
第1子さんの産休入日と仕事復帰日、第2子さんの出産予定日と産休入日が分からないと貰えるかどうかの判断はできないです(* ´ ` *)ᐝ
基本的には育休(産休)開始日から過去2年間のうちに産休育休休職期間があればその分は遡ります😌2人目さんなら貰えない可能性のが低いかなとは思います💦
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