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はじめてのママリ🔰
①支払金額→総支給額(交通費など非課税分除く)
②給与所得控除後の金額→給与所得控除と言うものを収入に応じて引いたあとの金額
③所得控除の額の合計→社会保険料、生命保険料、扶養控除などの各種所得控除の合計。
②から③をひいた額が課税所得で、課税所得に応じた税率をかけて、源泉徴収額(年間の所得税)がでます、
103万以内であれば①が103万以内でなければなりません。
はじめてのママリ🔰
①支払金額→総支給額(交通費など非課税分除く)
②給与所得控除後の金額→給与所得控除と言うものを収入に応じて引いたあとの金額
③所得控除の額の合計→社会保険料、生命保険料、扶養控除などの各種所得控除の合計。
②から③をひいた額が課税所得で、課税所得に応じた税率をかけて、源泉徴収額(年間の所得税)がでます、
103万以内であれば①が103万以内でなければなりません。
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はじめてのママリ🔰
そうなります。
①が103万だと
②給与所得控除後の金額は、48万(給与所得控除は55万)で
③基礎控除と言う所得控除があって、これは一律48万なので、課税所得は0になります。なので103万なら所得税は0になるので。
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます🥲すごくわかりやすかったです♡
103万円以内の扶養内で
ダブルワークをする場合、
①が103万円に収まらないといけないということですね☺️
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます☺️