
コメント

はじめてのママリ🔰
遺言がなければ
兄弟、親。
兄弟が亡くなっていればその子供に行きますね!
資産家の営業やってますが、資産家子なし夫婦だと遺言書くケースがほとんどですね!

咲や
相続順序として
①子供(子供が亡くなっていれば孫)
②親
③兄弟
の順番ですが、兄弟が亡くなっていた場合に兄弟の子供が相続できるかですよね🤔
確か相続権なかったような…
もし相続させたいなら養子縁組という形になるかと思います
普通の養子縁組だと、実父母の相続はそのまま、養親の遺産も相続できます
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はじめてのママリ
遅くなってすみません。ありがとうございます!
なるほど…💦むしろ私の子には相続してほしくないので、相続権がないのなら安心です🥹
うろ覚えですが、、私の従姉(1人っ子)は父親を亡くしており、結構な額を相続しているのですが生涯独身と決めているので、もし亡くなったら遺産は誰に行くのか?という話で、まさかの私の子どもだったような記憶があり💦また関係性が違いますかね💦
ほんと無知で、難しいです😭- 12月18日

退会ユーザー
基本的には、
配偶者
↓
子供
↓
親
↓
兄弟
…
となっていくので、妹夫婦が亡くなった時点で、ままりさんや、妹さんの旦那さんの兄弟がいればそちらの兄弟の方に回るかと思います🤔
ままりさんも、妹さんの旦那さんのご兄弟も、皆いない場合は、その次の子供になるかと思います!

さおりん
ままりさんの妹さんが亡くなる前に、親御さんやご兄弟全員がなくなった場合は代襲相続人としてままりさんのお子さんに行くこともありますよ
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はじめてのママリ
遅くなってすみません。ありがとうございます!
そうなのですね…🤔訳あって家族とは縁を切っているそうなので、そちらへ相続することはしないと思われます💦旦那さんの家族は私の妹だけです。
となると可能性はあるんですかね💦遺言は残してくれると思いますが💦- 12月18日

はじめてのママリ🔰
法定相続人は
①子(亡くなっていたら孫)
②親(亡くなっていたら祖父母)
③兄弟
(配偶者は常に相続人)
です。
第1順位がいればその人、一人もいなければ第2順位にいきます。
第3順位までいって兄弟に亡くなってる人がいたらその子(甥、姪)が相続人になります。
妹さんの旦那さんが亡くなった時にはままりさん側には相続権はありません。
妹さんが亡くなった時に、先にままりさんのご両親、祖父母、ままりさんが亡くなっていればままりさんのお子さんが相続人になります。
(妹さんの旦那さんが健在なら旦那さんも相続人です。)
妹さんに他に兄弟がいればその兄弟も相続人になります。
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はじめてのママリ
遅くなってすみません。ありがとうございます!
なるほど!分かりやすいです!
訳あって旦那さんの家族とは縁を切っているそうなので、そちらへ行くようなことはしないと思います🤔
年齢的に順当に行けば、私の祖父母・両親→妹旦那さん→私→妹だと思うので、可能性はあるんですね。。
でも遺言書次第ってことですね💦💦- 12月18日

はじめてのママリ🔰
亡くなる順番によりますね…
配偶者、子は必ず相続人ですので
妹さんが、先に亡くなると全ては旦那さんに相続されます。
故に旦那さんが、亡くなっても、旦那さん側の兄弟にいくだけです。
逆に、旦那さんから亡くなったら、ままりさん側に権利は来ます。
細かい順序は、さておき
万が一、親御さんが長生きしたら親御さんに相続され
その後は兄弟姉妹ですね。
代襲相続が起こる場合はお子さんにいきますね。
もちろん、有効な遺言書が優先されます。
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はじめてのママリ
遅くなってすみません。ありがとうございます!
上から順に回答を読ませて頂いていて、だんだんわかるようになってきました!!
亡くなる順番によるんですね😳
わりやすいです!!
きっとその時には遺言書を書いていると思うので、それまでに相続拒否の意思を妹なりに伝えるのがいいですかね💦
(めちゃくちゃ偉そうな気がして言いにくいし御門違いなら恥ずかしい…)- 12月18日
はじめてのママリ
遅くなってすみません。
ありがとうございます!
旦那さんは家族とは縁を切っているようですが、戸籍上?はそちらへ行きますよね🤔
きっとそれが嫌なので遺言書は書きますよね!