育休明けの社会保険料について、復帰月の前月末が休みなら免除との情報がありますが、具体的な適用条件は不明で困っています。
育休明けの社会保険料について詳しい方教えてください🥲
8月中旬に育休手当が終了し職場が慣らし保育のことを考慮してくれ9月1日から職場復帰となりました。
8月中旬〜8月末にかけては有給消化ではないのてすが、どういう扱いになっているかは不明です。
9月の給料で社会保険料が引かれていたのですが、この場合は8月中旬に育休が終了しているから8月の社会保険料免除にはならないということなのでしょうか?
復帰月の前の月末が休みなら免除という記事を見たので当てはまるのかどうか事務担当の方に聞いても返事がなく、困っています。
- ゆう(生後4ヶ月, 3歳2ヶ月)
コメント
ぴのすけ
育休は8月中旬に終わっているので8月分の社会保険料は免除にならないという理解であっています。実際には9月復帰でも、育休からの復帰は8月です。
ゆう
書類上の終了と復帰が適応されるんですね!返事がなかなかこずモヤモヤしていたので良かったです。
ありがとうございます!
ぴのすけ
書類上というか、会社がいつまでを「育休」として処理するかによります。8月いっぱいを育休として処理していれば免除ですが、おそらく8月中旬に終わったことになっているんだと思います💦