国民年金保険料を夫の年末調整に載せることは可能ですか?保育料の安くなる条件について相談したいです。
国民年金追納による社会保険控除について
学生時代に国民年金の納付を学生特付特例制度を使って
猶予していただいていました。
この度その分を一括で支払おうと思うのですが
国民年金保険料は全額社会保険控除の対象だと言うのを
知りました。
私は今夫の扶養に入っているので医療保険料なども
夫の年末調整に載せて貰うんですが国民年金保険料も
同じように夫の年末調整に載せることはできるんでしょうか?
医療保険料は妻の名義で入っている保険でも支払いが夫であれば夫の年末調整に載せられるとあったので
国民年金保険料も同じですか?
(私の国民年金保険料をどのように支払えば夫の年末調整に載せられるでしょうか?)
来春から娘が保育園に通うため保育料が
安くなったらいいなと思っています。
分かりずらい文章で恐縮ですが
よろしくお願いします
- はじめてのママリ(3歳10ヶ月)
コメント
ちぺ
配偶者の国民年金もOKです。
国民年金の領収書(切れ端の部分?)を添付して金額を記載すればOKです。
はじめてのママリ
ありがとうございます。
もう1つお聞きしてもいいですか??
申告書を記載する時
「保険料を負担することになっている人」
という部分は私の名前を書けばいいのでしょうか?
ちぺ
そうです!保険の対象の人です
はじめてのママリ
とてもよく分かりました。
ありがとうございましたm(_ _)m