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はじめてのママリ🔰
お金・保険

元旦那からの養育費減額申立てについて、1年間の滞納分はどうなるか不安です。滞納した金額は支払われるのか、無効になるのか知りたいです。

気難しい質問なのですが

養育費減額の申し立てが元旦那からきました。
1年間養育費を全くと言って良いほど元旦那は滞納しました。
養育費の金額は公正証書を作って決定しました。

1年間も養育費を払わずにいたので強制執行を行いました。

強制執行をした途端養育費の減額の申し立てが元旦那からきた感じです。


もし、養育費が裁判所によって金額が決定したとして
その1年間滞納してた分の養育費はどうなるのでしょうか?

払ってもらえるのでしょうか?それとも無効になるのですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

その金額が高くて払えなかったから減額して欲しいとの申し出ですよね。
滞納した分は借金とは違って、養育している方の生活子どもの育児費用に当てるものなので、それがなくても生活に1年も支障がなく過ごせているのでそこを求めるのは違うのかなと感じますが...

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    滞納して他の支払い裁判になっています。
    こどもの物もろくにちゃんと買えてないです

    • 10月24日
ぴのすけ

養育費の減額調停により減額が認められたとしても、それ以前のものがチャラになるようなことはないです。公正証書も作成し、法的にも正式に認められた金額ですから、遡って減額になるということもありません。あくまでも調停成立後の減額です。

養育費は自己破産しようとも免責になりません。それだけ強く守られるべき子の権利、親の義務です。もちろん養育している方が1人で育てられる収入があるからといって、払わなくてよいものでもありません。

ただ残念ながら無い袖は振れないので、どのようにして未払い分を支払わせるかは要相談ですね…💦

はじめてのママリ🔰

減額が決定されても、申し立てをした月から有効になるので、最初に公正証書で決めた養育費が無効になることはありません。
強制執行で相手の給与から回収できるといいのですが、もし仕事を辞めてるとかで出来ない場合、調停で新たに決まった額に未払い分を分割で(例えば月1万とか)上乗せして支払うみたいにもできるかもしれませんね。