※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
その他の疑問

不承諾通知書に必要な疎明書について、誕生日から1ヶ月以内の発行が求められていますが、具体的な例として誕生日が10月10日の場合、8月10日の発行は必要でしょうか。

不承諾通知書について

疎明書が必要なのかわかりません。


「入所申込日・入所希望
日が確認できるもの、

誕生日から概ね1ヶ月
以内に発行されたもの」

が必要なのですが、、、



例えば誕生日が10月10日の場合は

発行日が8月10日の不承諾通知書の場合は必要ですか?

頭悪すぎでお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

8月のはいらないのでは?
9月分で大丈夫だと思います🙂

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    頭悪すぎて、わからなかったです( ; ; )ありがとうございます😭

    • 10月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ハローワークに確認したら大丈夫そうでした!ありがとうございました!

    • 10月20日
はじめてのママリ🔰

10月10日なら10月の時点で入園できてない証明が必要なので、8月10日の、不承諾通知の場合は10月の時点で入園不可の疎明書が必要だと思います。
疎明書というより、役所に言って10月発行の不承諾通知くださいと言えば再発行してもらえると思いますよ😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    日付を変えて再発行してもらえるのですね😭そういう方法もあるんですね!

    さきほどハローワークに聞いてみたところ今のもので問題なさそうでした( ; ; )お騒がせいたしました( ; ; )

    • 10月20日