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ままり
お金・保険

3月24日からの減額期間は、3月25日に給料が入ったためと考えられますか?

出産手当金の減額期間について。

3月24日から産休に入り5日遅れて5月9日産みました。
7月4日まで産休でした。

お給料の締め日は15日で25日が給料日です。
3月の締日過ぎてからは
16.17.18.21.22.23の6日間出勤して産休に入ったのですが
減額期間が3月24日〜4月15日となっています。


というのは、
3月25日に3月分の給料が丸々入ったから減額になったと言うことでしょうか?

コメント

ママリ

3/25の分は2/16〜3/15までですよね?
これは、上記からはしっかり働いている期間だから当たり前かと思いますが、
4/25の給料は満額でしたか?
減額期間からは、
3/16〜4/15が満額出ているから除外のように捉えられますよね?

  • ままり

    ままり

    そうです。
    3月25日は2月16日〜3月15日です。


    4月25日は6日分なので、満額ではありませんでした。
    なんか、書き方が、???、です。

    • 8月16日
  • ままり

    ままり

    3月24日に産休に入り
    3月25日にお給料入ってるから減額なんですかね?

    • 8月16日
はじめてのママリ🔰

4/25の給料は基本給は6日分だったということでしょうか?
手当も6日分でしたか?満額でしたか?通勤手当は事前に6ヶ月や1ヶ月分もらってないですか?
手当や通勤手当が日割りになっておらず1ヶ月とかなら、3/24以降分も含まれてることになるので、減額対象になります。

  • ままり

    ままり

    ありがとうございます。
    4月の給与明細を紛失してしまい確認できないのですが、会社に問い合わせないと確認できないですかね?😵

    • 8月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    気になるなら何が減額対象になってるか問い合わせないとわからないと思います。

    • 8月17日
  • ままり

    ままり

    ありがとうございます。

    減額理由は事業主から報酬が支給されている為。

    と書いてあります。

    • 8月17日