ママ
あくまでも素人考えになりますが、
「婚姻を継続し難い重大な事由」については、
夫婦が婚姻継続の意思を失っている状態(主観的要素)と
婚姻共同生活の回復の見込みがない状態(客観的要素)
といった要素を考慮し判断されます。
↑が定められており、民法770条1項5号に性格の不一致だけでは離婚は成立しませんが、例えば別居してだいぶ月日が経っているなど、性格の不一致が原因となり関係が破綻しているとなんとも言えませんが、双方の合意のもとなのかと思います。
協議離婚が難しかったので調停離婚になったということでしょうか。リトパさんは離婚する気だけど相手から離婚を迫られるのが嫌ということでしょうか。離婚したくないのであれば、申し立ては成立しないため離婚にならないと思います。。。離婚したいのであれば、不貞行為に対する養育費請求を持っていく方が良いと思いますが、不貞行為に関する証拠をどのくらい持っているかもカギかと。
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