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はるちゃん。
子育て・グッズ

育休の延長について不承諾通知が出た場合、一歳になる前日までの申請が必要です。早産の場合、保育園の申請が年に一度の10月しかないため、注意が必要です。

育休について、詳しい方教えてください。
出産予定日は2月でしたが、早産で10月に出産。
保育園の申請は年に一度の10月しかないので
10月に2月に入れるように申請。
10月に産まれてしまったが、
そのまま2月で申請をして
不承諾通知がきました。
育休は一歳になる前日までなので
10月の分の申請をして不承諾通知をもらわないと
育休って延長できないですよね?
後輩の話なんですが、
10月で申請していないため
育休を延長できないんじゃないかなと疑問に思ったので
質問させていただきました。

コメント

はじめてのママリ🔰

10/1生まれなら、9月入園で申請、
10/2以降の生まれなら、10月入園で申請が必要です。

年に1度しかない申請ってのは、4月の一斉入園の事ですか?
普通は毎月、途中入園の申請もできるはずですが。

はじめてのママリ🔰

そうですね。10月に誕生日だと10月の不承諾通知が必要になります。
ただ、年に1度の申し込みは4月の一斉入園か2月3月の入園等ではなくですか🤔
その地区は年度途中入園する時の手続きはどのように行なっているのか疑問ですね💦
4ヶ月になる2月で保留になっていても年度が変わるのでその辺の扱いもどうなるのか?ってとこですね💦
うちは年度内は一度申し込めば毎月入所審査に欠けてくれますが、年度が変わったら再度申し込みが必要なところです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    となると育休延長のためには、三次募集で今年の10月に入園予定で申し込む必要がありそうですね!!

    • 6月21日
  • はるちゃん。

    はるちゃん。


    でもよくよく見てみると
    一次、二次で申請していない人だけ申請できるみたいなことが書いてありました。

    • 6月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    本当ですね💦
    HP見てみましたがなかなか厳しい市のようですね😅
    ただ早産になってるので、Q &Aの中の5のやむおえない理由に該当しないかな🤔産まれる前、申し込み時にに早産予測できないですし市役所に入園時期の変更で手続きできないか問い合わせの価値はありそうな気がします。一次申し込みの内容変更がダメなら一次申し込み取り消し、三次申し込みに変更とかもないのかなー。。。

    • 6月22日
  • はるちゃん。

    はるちゃん。

    色々とみていただきありがとうございます。
    今年の1月頃まではやむおえない事情であれば変更できたのにもかかわらず、変更しなかったと言っていたので難しいかもしれません。
    役所に聞いてみないことには始まらないので後輩に伝えてみます。

    • 6月22日
ぷんぷん

日本語の読解力が低くて申し訳ないのですが、内容が違っていたらすみません😅

10月に出産し、翌年の2月の生後4ヶ月あたりで入所希望を出して不承諾通知が来た、ということですかね?
そうであれば、現時点で保育園入所保留ということですよね?
そうしたら、保育園入所保留は入所出来るまで続きますので、必要であれば市や区で保留通知を入所保留の間は発行してくれると思います。

それと、地区によって違うのかと思いますが、年に一度しか保育園の申請がないのは間違いないんですかね?
もしかしたらそういう地域もあるかもしれませんが、私が居住している地域は入れるか入れないかは別として毎月申請は行なっているので…。

結論から言えば、現時点で保育園の入所が保留になっている場合は保留通知書が貰えますので、育休は延長できると思います!

うちの地域の場合ですが、途中入園は希望月の2ヶ月前に締切、4月入園は11月に締切です。
私の場合ですが、7月末で満一歳、7月入園希望を出し入園保留。で、今保留通知書をいただきました。
1月に一歳半ですが、たぶんそこでも入園できないと思われるので、12月末に役所に電話して入園できないようなら保留通知書の発行をお願いすることになっています。またそれとは別に来年4月入園希望なので、11月には保育園入所希望を再度申請します!

はるちゃん。


まとめてのお返事で申し訳ありません。
回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
自分の住んでる市ではないので、よくわかっていなかったのですが、先程市のHPをみたところ、一次募集が10月にあるだけでそのあとも二次募集、三次募集とあり、三次募集は月ごと申請できるようになっているようでした。
後輩は来年の2月申請分で落ちてしまった為、来年の4月分を申請しないとと言っていたので、その前に今年の10月分を申請しないとまずいってことですよね。