宅建業法の問題で、宅地建物取引業者でない売主が売買できるか疑問。35条の書面に関連し、宅建業者でない人が売買する問題について理解できず困っている。
宅建について、、
今業法を勉強中でどうしても理解できない
部分があり教えて頂ければ嬉しいです😢
この写真の(4)の問題なんですが
宅地建物取引業者ではない売主Iから
とありますが、まず宅建業者で無いものは
売買すること自体できないですよね?
35条書面の所に入った辺りから
宅建業者じゃ無い人が売買とゆう
問題が沢山出てきてどうしても意味がわからなくて、、😿😿
ずっとここでモヤモヤしてしまい
先に進めないです😂
- ままり(1歳7ヶ月, 4歳10ヶ月)
コメント
はじめてのママリ
ようは宅地建物取引業者ではない売主=個人ってことですかね
宅地・建物の売買、交換(自ら取引の当事者となる)宅地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介(取引の仲介を行う)を不特定多数の者に、反復継続(繰り返し、又は区画割りして行う)して行う時(業として行う)に宅建業の免許が必要なので、これに該当しないってことで宅建がなくても売買できますよね🤔
ままり
1度最初の基礎を振り返ったら
はじめてのママリさんの
言う通り書いてありました😭😭
きちんと読まず理解してませんでした、、本当にありがとうございます。とてもとても助かりました😭