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ままり
ココロ・悩み

宅建業法の問題で、宅地建物取引業者でない売主が売買できるか疑問。35条の書面に関連し、宅建業者でない人が売買する問題について理解できず困っている。

宅建について、、

今業法を勉強中でどうしても理解できない
部分があり教えて頂ければ嬉しいです😢

この写真の(4)の問題なんですが
宅地建物取引業者ではない売主Iから
とありますが、まず宅建業者で無いものは
売買すること自体できないですよね?

35条書面の所に入った辺りから
宅建業者じゃ無い人が売買とゆう
問題が沢山出てきてどうしても意味がわからなくて、、😿😿

ずっとここでモヤモヤしてしまい
先に進めないです😂

コメント

はじめてのママリ

ようは宅地建物取引業者ではない売主=個人ってことですかね

宅地・建物の売買、交換(自ら取引の当事者となる)宅地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介(取引の仲介を行う)を不特定多数の者に、反復継続(繰り返し、又は区画割りして行う)して行う時(業として行う)に宅建業の免許が必要なので、これに該当しないってことで宅建がなくても売買できますよね🤔

  • ままり

    ままり


    1度最初の基礎を振り返ったら
    はじめてのママリさんの
    言う通り書いてありました😭😭
    きちんと読まず理解してませんでした、、本当にありがとうございます。とてもとても助かりました😭

    • 5月9日