2022年4月から育児・介護法が変わって、育児休暇って、勤めて1年未満でも取得できるようになりましたよね?
2022年4月から育児・介護法が変わって、育児休暇って、勤めて1年未満でも取得できるようになりましたよね?
- はじめてのママリ🔰(妊娠34週目, 2歳4ヶ月)
コメント
ぴのすけ
変わったのは有期雇用者の制限の部分で、これまでは法的に1年未満は取得できないとなっていましたが、改正によってその制限はなくなりました。
ただし、無期雇用者と同じく労使協定で1年未満の取得はできないと定められている場合はそれに従います。
要は有期雇用者も無期雇用者と同じになっただけで、これまで無期雇用者が1年未満では育休取得できなかった会社ではとくに変わらない(1年未満は取得できない)ということです。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
色々調べたのですが、良くわからなくて💦
なんだか妊娠中、より頭が使えなくなった気がします…💦
一年未満はとにかく取れなくて、
有期雇用者が、今までより取りやすくなったと言う事であっていますか😭?
はじめてのママリ🔰
すみません💦下に返信書いちゃいました🙇♀️
ぴのすけ
有期雇用者も法的には1年未満でとれるようになったけど、実際にとれるかどうかは結局会社による、ということです😇
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
一年未満の勤務でも取れるようになったという事ですね✨
(会社によるけど)
ちなみになのですが、雇用保険に入っているのが一年未満というのはどうなのかわかりますでしょうか💦?
何度もすみません💦
ぴのすけ
雇用形態に関わらず、週20時間以上勤務の契約になる場合は雇用保険に加入することになります。失業手当や育児休業給付金は雇用保険からでます。
育児休業給付金は雇用保険に加入し、育休開始前(または産休開始前)2年間に11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上あることが給付の条件になります。
はじめてのママリ🔰
2022/4から、一年未満でも取れるようになったけど、雇用保険に一年以上はいってないとダメということでしょうか?
ぴのすけ
育休の取得と育児休業給付金がもらえるかは別問題です。それぞれ条件を満たす必要があります。
育休が貰えても、育児休業給付金の条件を満たしていなければ給付金は貰えないただの休職になります。
はじめてのママリ🔰
そうなんですね😳!
就業一年未満で、育休取れても
雇用保険一年未満では給付金は出ないということですね!!
育休取れても、給付金出なかったら生活出来ないですね💦
給料も出ないし…
会社に在籍だけなんとか保たれるみたいな感じでしょうか。。
ぴのすけ
給付金が貰えなくても育休をとるメリットとしては
基本的に復職が保証される
上の子が保育園などに通っている場合も育休に切り替えることで退園にならずに住む
保育園入園にあたり育休復帰の加点がつく自治体もある
あたりですかね🤔
はじめてのママリ🔰
なるほど。。
詳しく教えてくださって、やっと疑問がスッキリです。
ハローワークに問い合わせたのですが、全然わからなくて💦
助かりました。
私は、今雇用保険一年たってなくて💦
会社員3年間雇用保険には入っていましたが、9年も前💦その後、個人事業主、そしてまた今会社員になったばかりで、一年未満で💦
9年前の雇用保険はさすがに遡れないと思うというかんじだったので🥲
育休のみで給付金なしですね💦
ぴのすけ
それだと給付金なしで育休がとれるかどうか…ですね🥺
雇用保険は空白期間が1年未満で失業手当などを受け取っていなければ継続されますが、9年前だとリセットですね💦
はじめてのママリ🔰
そうですよね💦
本当にありがとうございます😭
ぴのすけさんに回答して頂いて助かりました✨
私の頭が弱くて、ネットの文章は、意味が難しくて、ハローワークでもわからずで🥲
(話してる最中に2022/4から何が変わったか確認に席外して行くような担当者の方でした😣)
本当に感謝です😭