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みたち
お金・保険

義父からの土地贈与で贈与税の心配。名義変更は今すぐ必要か悩んでいます。贈与税は60歳以上でも110万円以上でかかる?

土地の贈与について

義実家から土地の贈与を受けているのですが、家を建てた際まだ義父が60歳未満だったので今は贈与税がかかるから名義変更すべではないと、ハウスメーカーの担当者に言われまだ名義変更出来ておりません。

ネットで少し調べてたのですが、60歳以上でも贈与税って110万以上ならかかりますよね?今すぐ名義変更してしまった方がいいのでしょうか?

分かるかたよろしくお願いいたします。

コメント

ゴリラ🦍から変身したい

詳しいことはわかりませんが、
我が家も義両親の土地に建てて
60歳すぎたら名義変更する予定ですよ。同じく今したら贈与税がかかると言われたので💦

  • ゴリラ🦍から変身したい

    ゴリラ🦍から変身したい

    相続時精算課税制度っていうやつを使うみたいです。ネットでググったら詳しいことかいてあるので見てみてください🌸

    • 4月12日
  • みたち

    みたち

    そうですよね。

    なんか相続時精算課税制度って、2500万円までは贈与税かからないけど、贈与者が亡くなったときに相続税がかかるってあったのでどうなんだろうと思いまして😥

    コメントありがとうございます!

    • 4月12日
はじめてのママリ🔰

相続税は基礎控除がありますので、結果的に相続税、贈与税を支払わなくて良い場合もあります。

贈与税と相続税では相続税の方が安いです。

相続時〜の制度は、地価が上昇する可能性がある場合や、相続人が複数いる場合は色々と有効です。
なので、利用した方が良い方は利用出来るまで待つべきです。

変な話、贈与せずに、土地をダダで貸すのは何の問題も無いです。
そのまま相続まで待つのは問題は無いということです。
まぁ、合意は必要でしょうが。
と、税理士さんからは聞いています。

  • みたち

    みたち

    地価は上がることはないかと思うのですが、主人が三兄弟の場合は相続時~の制度のほうがいいと言うことでしょうか?

    確かに贈与税よりも相続税のほうが安いのであればこのまま相続を待つのもアリですね!

    詳しくありがとうございます!

    • 4月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません💦
    一部勘違いしていたようで
    相続時〜の制度を使うと
    相続の際に小規模住宅の特例を受けれない
    相続人から遺留分侵害請求される可能性はある
    ようです。
    なので、複数名の相続人が居る場合は、その他の財産状況や相続人が遺留分を請求するか次第では損することもあり得ます。
    通常、他に相続人が居てても遺産分割協議書でサインすれば問題は無いのですが
    遺留分にこだわる人が居てたら損する可能性はあります。

    この制度は一度使うと修正は出来ないので、土地の評価額やその他の財産によっては、高くても贈与、又は売買(親族間は難しいとは不動産屋さんは言ってます)する方が良い場合もあるかも知れないです。

    ちなみに、現状の相続税の基礎控除は3000万+600万✖️法定相続人です。
    なので、遺産総額が4800万以内であれば、相続税、贈与税はかからないです。

    基礎控除額も10年くらい前に改正されて減ってますので、一概には相続が得するかは、長生きしてくださるとわからない話ではあります…。

    • 4月12日
  • みたち

    みたち

    本当に詳しくありがとうございます!

    1度主人と相談してみます✨

    • 4月12日